「SEIKEIKAI OB・OG会」会則

>>成蹊会OB・OG会 入会のご案内に戻る

名称

第1条 本会は「SEIKEIKAI OB・OG会」と称する。

目的

第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図ることを目的とする。

事務局

第3条 本会の事務局を医療法人社団成蹊会の事務局内に置く。

会の運営

第4条 本会は、第2条の目的を達成するための次の各号の行為を行う。
1.総会・親睦会は毎年1回開催する。ただし事務局が必要と認めた場合、臨時に開催することができる。
2.広報誌の発行および会員名簿の管理。
3.その他必要と認められる事項。

会員

第5条 本会の会員は、次の各号に該当し、入会を希望する者を対象とする。
1.医療法人社団成蹊会の職員、又は理事であって勤続5年以上で円満退職した者。
2.その他本役員会で承諾した者。

入会手続き

第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に所定事項を記入し、事務局に提出しなければならない。

役員及び任務

第7条 本会の役員及び任務は次の通りとする。
(役員)会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計監査1名。
(任務)会長は会を代表してこれを統括する。
副会長は、会長を補佐し会長不在の時は、その任務を代行する。
幹事は会の運営にあたる。
(役員会)役員会は会長、副会長、幹事、及び会計監査を持って構成し、役員会は
原則6月に行う。その他役員会が必要な場合は会長が招集をする。

役員の選出及び任期

第8条 役員は総会の議を得て選任する。
役員の改選は、役員会において次期役員候補者を推薦し、総会に於いて承認を得る。
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

総会

第9条 総会は、原則年1回8月に開催し、会の運営報告を行う。又会長が必要と認めたときは、臨時総会を開けるものとする。

決定

第10条 総会及び役員会の決定は、出席者の過半数の賛成によるものとする。

会費及び経費

第11条 本会の会費として年2,000円を徴収する。その他親睦会の開催の都度、役員会の承認した親睦会費を徴収する。
本会の経費は、会費及び寄付金その他収入によるものとする。

会計年度

第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる1カ年とする。
前年度収支決算は総会に報告し、承認を受けるものとする。

退会

第13条 本会会員は、死亡ならびに本人からの申し出があったとき退会とする。また、会費
を連続して3回未納の場合は退会したものと見なす。

規約の改正等

第14条 本規約の改正は、役員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
本規約に定めてない事項については、役員会の審議決定によるものとする。

附則

本規約は平成25年4月1日から適用する。